- 第1章 総則
- 第2章 目的及び事業
- 第3章 資産及び会計
- 第4章 評議員
- 第5章 評議員会
- 第6章 役員
- 第7章 理事会
- 第8章 名誉会長、顧問及び参与
- 第9章 定款の変更及び解散
- 第10章 公告の方法
- 第11章 事務局及び維持会員
- 附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人中野区教育振興会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、中野区の教育の振興と普及をはかり、もって区民生活文化の向上発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)高等学校等に在籍する生徒に対する奨学資金の給付
- (2)教職員、社会教育指導者に対する研究費の一部援助
- (3)教育に関する講演会、児童及び青少年健全育成事業、映画鑑賞会等の開催援助
- (4)学校教育及び社会教育功労者の表彰
- (5)会報の発行、配布
- (6)史跡に関する生涯学習事業
- (7)中野区検定事業
- (8)中野区立教育センターの管理業務
- (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)財産から生じる収入
- (3)維持会員の会費収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)寄付金品
- (6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の二種とする。
2.この法人の基本財産は、次のとおりとする。
- (1)この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、会長が管理し、基本財産は、理事会の決議を経て、銀行等への定期預金、信託会社への信託、国債又は公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議及び評議員会の承認を経て、その一部に限り処分することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の業務遂行に要する経費は、財産から生ずる収入及び事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(長期借入金)
第13条 この法人が2事業年度を超える資金の借入をしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議及び評議員会の承認を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第14条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第15条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第3号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第16条 この法人に評議員 10名以上 22名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第17 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1を超えないものであること。
- (イ)当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
- (ロ)当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (ハ)当該評議員の使用人
- (二)ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- (ホ)ハ又はニに掲げる者の配偶者
- (ヘ)ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1 を超えないものであること。
- (イ)理事
- (ロ)使用人
- (ハ)当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- (二)次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①国の機関
- ②地方公共団体
- ③独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
- ④国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
- ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第19条 評議員に対する報酬は無報酬とする。ただし、評議員会等に出席した場合は、評議員会で別に定める費用弁償等の基準に従って算定した額を日当(旅費)として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第21条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任及び解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)定款の変更
- (5)残余財産の処分
- (6)基本財産の処分等又は除外の承認
- (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会及び決議)
第24条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
2.評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)基本財産の処分等又は除外の承認
4.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席評議員の中からその会議において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 10名以上13名以内
- (2)監事 2名
2.理事のうち1名を会長とし、副会長3名以内、常務理事3名以内を定める。
3.前項の会長をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第197条の準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めた、この法人の業務を分担執行する。
3.副会長は、会長を補佐して業務を掌理する。
4.会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期及び解任)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4.補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5.理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6.理事又は監事が、次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。この場合、評議員会での決議に先立ちその理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき。
- (2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事会等に出席した場合は、評議員会で別に定める費用弁償等の基準に従って算定した額を日当(旅費)として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が議長となる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した議長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長)
第38条 この法人には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2.名誉会長、顧問及び参与は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の役員ではなくこの法人に対して何らの権限を有しないが、会長の諮問に応え、会長に対し、参考意見を述べることができる。
3.名誉会長、顧問及び参与は、理事会において任期を定めた上で選任する。
4.名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第17条についても適用する。
(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局及び維持会員
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会が選任する。
4.職員は、会長が任免する。
5.事務局長及び職員は有給とする。
6.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(維持会員)
第45条 この法人に維持会員を置くことができる。細目については、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の会長は、永見光章とする。
4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 折原 烈男
- 亀石 紀子
- 北村 篤生
- 轡田 安
- 佐々木 洋文
- 関 宮雄
- 髙橋 千あき
- 武田 かずみ
- 立石 昌
- 田中 英一
- 根本 一範
- 野田 宏子
- 萩原 恒雄
- 丸山 陽子
- 宮澤 雅子
- 森本 晴生
- 矢野 隆
5.この定款は、平成26年4月1日から施行する。
6.この定款は、平成26年6月20日から施行する。
7.この定款は、平成27年3月21日から施行する。
8.この定款は、平成28年10月26日から施行する。
9.この定款は、平成29年4月3日から施行する。